2021-06-03 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
厚生労働省では、健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針であるとか、あるいは標準的な健診・保健指導プログラム、こういった中で、内部精度管理とそれから外部精度管理、これを適切に実施するようにということをお示しをしています。また、精度管理については、数年前に医療法を改正して基準を明確化したりとか、そんなこともされていると思います。
厚生労働省では、健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針であるとか、あるいは標準的な健診・保健指導プログラム、こういった中で、内部精度管理とそれから外部精度管理、これを適切に実施するようにということをお示しをしています。また、精度管理については、数年前に医療法を改正して基準を明確化したりとか、そんなこともされていると思います。
第二に、アルコール健康障害対策に対する国、地方公共団体、酒類の製造又は販売を行う事業者、国民、医師等及び健康増進事業実施者の責務を規定することとしております。 第三に、政府は、アルコール健康障害対策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上の措置等を講ずることとしております。 第四に、政府は、この法律の施行後二年以内に、アルコール健康障害対策推進基本計画を定めることとしております。
第二に、アルコール健康障害対策に対する国、地方公共団体、酒類の製造または販売を行う事業者、国民、医師等及び健康増進事業実施者の責務を規定することとしております。 第三に、政府は、アルコール健康障害対策を実施するため必要な法制上、財政上または税制上の措置等を講ずることとしております。 第四に、政府は、この法律の施行後二年以内に、アルコール健康障害対策推進基本計画を定めることとしております。
そして、健康増進事業実施者に対する健康診査に関する指針に、「将来的には統一された生涯にわたる健康手帳の交付等により、健診結果等情報を継続することが望まれる」とありますように、生涯にわたる健康手帳等による健診体制の構築について質問いたしました。
この協議会におきましては、健康増進法の第九条に基づく健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針に位置付けられておりまして、都道府県についていえば、都道府県における健康課題の明確化、それから各種事業や研修の共同実施あるいは連携方策、また各種施設等の相互活用というようなことなど、地域と職域における連携推進の方策等について協議をするものとされております。
また、同第四条におきまして、市町村を含む健康増進事業実施者の責務といたしまして、健康教育、健康相談その他国民の健康の増進のために必要な事業を積極的に推進するよう努めなければならないとされておりまして、これらの規定については何ら変わるところはございません。
これらの各事業の健診の実施に係る共通的な事項につきましては、健康増進法に基づきまして健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針を策定いたしまして、各事業の実施主体に対し本指針に沿った健診等の実施を求めているところでございます。
健診事業の改革をめぐっては、公明党が推進した健康増進法に基づき、厚生労働省により健康増進事業実施者に対する健康診査に関する指針が八月に施行されました。これは各制度に共通する基本的な事項を定める初めての試みとなる画期的な指針でございます。
先ほど御指摘がありましたように、健康増進法ができまして、健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針を策定いたしましたが、それをもとにいたしまして、さらに具体的な内容について、これからそのあり方について検討していきたいと思っております。
○政府参考人(高原亮治君) 健康増進法に基づく基本方針は、委員御指摘のとおり、今般発出したわけでございますが、基本的な方向、国民の健康の増進の目標、都道府県・市町村健康計画の策定、調査及び研究、健康増進事業実施者間の連携及び協力、生活習慣に関する正しい知識の普及等について定めております。
健康増進法の第五条におきまして、この法律は、国、都道府県、市町村、健康増進事業実施者、医療機関その他の関係者は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るため、相互に連携しながら協力するよう努めなければならないという、こういう規定がございます。非常に重要な規定だと私は考えます。
特にその中で、何項目か基本指針を定めるという項目が挙げられているんですが、私はこの中で、五番目のところに書いてある健康増進事業実施者間における連携、協力に関する基本的な事項、この部分について、どういう中身を基本指針として想定されているのか是非お伺いしておきたいなと思うんです。
○政府参考人(下田智久君) ただいま御指摘の厚生大臣が定める基本方針の中で、「健康増進事業実施者間における連携及び協力に関する基本的な事項」といったところがございます。
四番目に、第九条で「健康診査の実施等に関する指針」という項目が定められておりますが、この中では「厚生労働大臣は、」「健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針を定めるもの」とされておって、この指針が諸法律、健康保険法や学校保健法、母子保健法、労働安全衛生法、老人保健法等々の諸法律に基づいて行われる保健事業全般がこの厚生労働大臣の定める指針と調和の取れたものでなければならないとしております
質問時間が限られておりますので、早速質問をさせていただきたいんですが、御案内のように、この法案の第五条におきましては、国、都道府県、市町村、健康増進事業実施者、医療機関その他の関係者は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るため、相互に連携しながら協力するよう努めなければならないという協力規定というものが条文化されているわけでございます。